第一章 総 則

第1条 本協会は、阿南市バドミントン協会と称し、事務局は会長の定めるところに
おく。

第二章           目的及び事業

第2条 本協会は、本市のバドミントン競技を統括代表し、バドミントン競技の普及

発展を図り、併せて団体間の融和を図ることを目的とする。

第3条 本協会は、前条の目的を達するために事業を行う。

1.バドミントンの普及、指導

2.バドミントンに関する調査研究

3.大会及び競技会の開催

.バドミントンの競技力の向上

5.徳島県バドミントン協会他関係機関団体との連絡調整

6.その他本協会の目的達成に必要な事項

第三章 組 織

第4条 この会は阿南市に在住または、所在する学校・事業所・各種団体もしくは

個人の
バドミントン愛好者によって組織する。

第四章 役 員

第5条 本協会は、次の役員を置く。

・会  長  1名 ・副 会 長  若干名 ・理 事 長  1

・副理事長 若干名 ・理  事  若干名 ・監  事  2名

・会  計  1名 

上記役員のほかに、名誉会長、顧問、参与を若干名おくことができる

第6条 役員は、すべて総会において選出する。

第7条 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。

    副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときは、会長の職務を代行する。

第8条 理事長は、役員会で互選し、総会で承認を受けた者。

第9条 理事長は、会長の命を受け、会務を執行する。副理事長は、理事長を補佐し、

理事長の事故あるときは、理事長の職務を代行する。

第10条 理事は各クラブ団体の推薦する者とし、本会の会務を司り構成する。

第11条 監事は、会計事務を監査する。監事は、他の役員を兼ねることはできない。

第12条 会計は、経理を司る。

第13条 役員の任期は、3年とする。原則再任はしない。

補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

新たに役員をおいたときの役員の任期は、現任役員の残任期間とする。

第五章 会 議

第14条 本協会の会議は、総会と、役員会とする。

第15条 総会は、原則年2回会長が招集して開催する。

 ただし、会長が必要と認めるときは臨時に総会を開催することができる。

第16条 総会は、全役員によって構成され、次の事項を審議する。

1.事業並びに収支決算報告

2.役員の選任

3.事業計画並びに予算編成

4.規約の改正

5.参加費の決定

6.その他

第17条 役員会は必要に応じて会長が招集する。

 役員会は本会の目的を達成するための事業の運営方針を決定し、これを

     執行する。

第18条 総会、役員会の議事は役員または、クラブ団体の過半数で決する。

可否同数であるときは会長及び副会長が決する。

第19条 すべての会議で当該役員のうちやむを得ない事情により欠席をする場合は

代理者をたてることとし、議決は会議参加者の過半数で決する。


          第六章 会 計

第20条 本協会の経理は、参加費・補助金・その他収入をもってする。

 本協会の経費は、本会事業の総ての経費として支出する。

第21条 本協会の事業年度は、4月1日から始まり翌年の3月31日に終わる。

本協会の会計年度は、1月1日から始まり12月31日に終わる。

 

附 則 本規約は、制定日より施行する。

附 則 本規約は、平成14年4月1日改正、実施する。(常任理事を削除)

附 則 本規約は、平成16年9月1日改正、実施する。(評議員を追加)

附 則 本規約は、平成20年9月1日改正、実施する。(評議員を削除)

附 則 本規約は、平成30年4月1日改正、実施する。

・第15条 総会は、原則年2回開催とした。

第18条 総会、役員会の議決にクラブ団体の過半数を追加し、可否同数の議決

に副会長を追加した。

・第19条 委任状提出制度を廃止し、議決は会議参加者の過半数で決することとした。

・第21条 会計年度は、1月1日から始まり12月31日に終わる旨を追加した。

 

阿南市バドミントン協会
規   約

昭和40年4月1日制定

令和2年1月19日一部改正(役員任期)

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